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虐待防止のための指針

1.事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ユニケア訪問看護ステーションでは、虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法や児童虐待防止、障害者虐待防止等に関する法律に基づき、当事業所がかかわるお客様の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努めます。またお客様に対し、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

〈虐待の種類〉

①身体的虐待
暴力行為や外部との接触を意図的、そして継続的に遮断する行為

②性的虐待
本人との間で合意がなされていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

③心理的虐待
脅しや侮辱などの言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらなどによって精神的・情緒的苦痛を与えること

④介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・意図的にかどうかを問わず、介護や生活の世話を行なっている家族がそれを放棄や放任をし、生活環境や身体・精神的状態を悪化させていること

⑤経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

虐待の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として虐待防止委員会を設置します。

(1)委員会の役割

ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待の防止に関する担当者を選定(委員より選定します)
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
オ.虐待が発生した場合の対応
カ.虐待の原因分析と再発防止策の検討

(2)委員会の開催頻度と記録

ァ.委員会は原則月1回開催
イ.委員会の会議内容を記録

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上実施します。
イ.研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識、技術の向上に努めます。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管します。

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本的方針

(1)お客様本人又はその家族、訪問した職員からの虐待等の通報・報告があるときは、虐待マニュアルに基づき対応します。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、役職の如何を問わず、厳正に対処を行います。
(2)緊急性が高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)お客様への虐待を発見した場合、虐待防止責任者に報告します。
(2)虐待防止責任者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ関係者から事情を確認します。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求めます。虐待等を行った当人が職員であった場合、就業規則等により必要な措置を講じます。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、行政機関の担当窓口に報告します。
(5)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
(6)虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を行政機関に報告します。

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

お客様及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて権利擁護の相談支援機関(区保健福祉センター、地域包括支援センター、区障がい者基幹支援センター、地域活動支援センター)と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7.虐待等に関わる苦情解決方法に関する事項

虐待等の苦情相談については、苦情受付者は、受け付けた内容を苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行ったものである場合には、他の上席者に相談します。苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。相談受付後の対応は、「5. 虐待等が発生した場合の相談報告体制に関する事項」に依るものとします。苦情相談に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

本指針は、求めに応じていつでも閲覧できるようにします。またホームページ等にも公表し、お客様及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにします。

9.その他虐待防止の推進のために必要な事項

虐待防止のための内部研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等に積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように常に研鑽に努めます。

附則
この指針は、令和6年4月1日より施行します。